平成22年4月から、これまでの「児童手当制度」に代わり、新たに「子ども手当制度」が始まります。子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの成長を社会全体で応援することを目的に、中学校修了前の子ども一人につき月額1万3千円を支給するものです。
●支給対象児童 中学校修了前(中学3年生)まで
●支給額 13,000円(一律)
●所得制限 なし
●支払い時期 6月・10月・2月
■ 現在児童手当を受給している方は、子ども手当の申請をする必要はありません。
ただし、次に該当する方は、手続きが必要です。
1.平成22年度において、中学校2年生・3年生の子どもがいる方
2.所得制限やその他の理由により児童手当を受給していなかった方
3.届出の未提出等で児童手当が受給できなかった方
※子ども手当の受給者となる方は、子どもを監護している生計の中心者です。
■ 現在、児童手当を受給しており、平成22年4月から、中学生になる子どもを監護している方については、改めて申請する必要はありません。
■ 子どもを監護している方が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。
■ 申請期間 平成22年4月1日~平成22年9月30日
※この期間の申請であれば平成22年4月分から子ども手当が支給されます。
※出生・転入などの場合は随時申請が必要です。
■ 申請に必要なもの
1.印鑑(シャチハタ以外のもの)
2.申請者名義の通帳
3.健康保険証(社会保険に加入している方のみ)
※また子ども手当の受給資格者で、自分の子どもだけでなく、地域の子どもの健やかな育ちを支援するために役立ててほしいという思いをお持ちの方は寄附する事も可能となっています。
●申請・問い合わせ先 津久見市福祉事務所 電話82-9519
子ども手当の受給者の方は、毎年6月中に現況届を福祉事務所(又は各出張所)に提出することが義務づけられております。この届は、毎年6月1日における養育等の状況などを調べ、子ども手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この現況届を提出しないと、受給資格があっても、6月以降の手当を受けられなくなりますので、必ず期日までに提出してください。
※平成22年3月時点において児童手当を受けておらず、4月・5月に新たに子ども手当の申請手続きを行った方は、現況届の必要はありません。
【現況届が必要な方】
◎平成22年3月時点において、津久見市で児童手当を受給していた方。
※児童手当を受けており、平成22年4月・5月に中学2・3年生等がおり、子ども手当の手続きを行った方も含みます。
●提出期日 6月30日(水曜日)
●提 出 先 津久見市福祉事務所、又は各出張所
●持参するもの
1. 印鑑(シャチハタは不可)
2. 国民年金以外の年金に加入している方は、受給者(保護者)の健康保険被保険者
証明等の写し又は年金加入証明書