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各種手当

子ども手当

【支給の対象 】
 支給対象児童 中学校修了前(中学3年生)まで


【子ども手当の額】
  0歳以上3歳未満    13,000円(一律)
  3歳以上小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
                (第3子以降は 15,000円)
  中学生          10,000円(一律)


※所得制限 なし

児童扶養手当

 父の死亡、父母の離婚等、何らかの理由により父と生計を同じくしていない18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の児童を養育している人に支給されますが申請時から5年~7年で手当ての減額があります。


●手当額
児童1人   41,550円
   2人     5,000円加算
   3人以上 3,000円加算


※所得により、手当の全部又は一部が支給停止されます。

特別児童扶養手当

 精神障がい、身体障がい、知的障がい及び内部障がい等、心身に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を扶養している父母又は養育者に支給されます。


●手当額
 1級該当 月額50,550円
 2級該当 月額33,670円
 ※障がい程度についての制限があります
 ※施設へ入所した場合には、支給されません
 ※所得制限があります。


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医療費の助成

子ども医療費助成

 「小学校就学前までの子ども」の入院・外来、「小・中学生」の入院が助成対象です。
 ○子ども医療費助成(小学校に入学するまで)
    「小学校に入学するまで」のお子様を対象に、保険診療内の入院、通院に関する助成を
  行います。(食事療養費含む)
 ○子ども医療費助成(小・中学生)
    「小学生・中学生」のお子様を対象に入院のみの助成を行います。(食事療養費含む)

※県外受診及び市外入院時の食事療養費については、一部負担金が発生しますが、後日償還払いの申請により、指定口座に返金いたします。(申請期間は、診療月の翌月から1年以内です。)


●申請・問い合わせ先:健康推進課 電話 82-9523 FAX 82-6187

ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の健康の保持と生活の安定のため、医療費の自己負担分を助成します。

(対象)
・ひとり親家庭の親で、現に18歳未満の児童を養育している人
・ひとり親家庭の18歳未満の児童(ただし、学校教育法による学校在学中は、18歳に達した年度の最初の3月31日まで)
・父母のない児童(父母の死亡、遺棄、障がいなど)
※所得制限があります。


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このページに関するお問い合わせ先
<福祉事務所> 電話番号:0972-82-9519 / FAX:0972-82-9466