保育園は、保護者や同居の親族が、仕事や病気などで子どもの面倒がみられない場合、保護者に代わって就学前までの子どもを預かり保育する児童福祉施設です。
保育園には、児童福祉法に基づく認可を受けた「認可保育所(園)と認可を受けていない「無認可保育施設(園)」等があります。認可保育園は、児童福祉法に基づく設備・面積・保育士数が一定基準を満たしている施設です。
認可保育所(園)には、公立(市立)と私立(社会福祉法人等)がありますが、同じ法律に基づいて運営されているため、保護者の負担金(保育料)は同じです。
現在、津久見市には3か所の私立保育園があります。
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住所 |
電話番号 |
| 明光保育園 |
上宮本町19-7 |
0972-82-2442 |
| 向洋保育園 |
中町5番36号 |
0972-82-3943 |
| 白梅保育園 |
徳浦宮町5番14号 |
0972-82-2780 |
●保育園・幼稚園マップへ
詳しくは、平成20年度保育園入所のしおりをご覧ください。
津久見市に在住し(住民登録をしている)、保護者や同居の親族が下記のような理由で、家庭での保育ができない場合、0歳(おおむね3か月)から就学前までの乳幼児を、保育園に入所させることができます。
1.昼間の大半、家庭外で仕事をしている。
(おおむね、昼間4時間以上、月20日程度居宅外で労働している場合)
2.家庭内で、日常の家事以外の仕事をしている。
(自営業・内職等)
(おおむね、昼間4時間以上で月20日程度居宅内で労働している場合)
3.妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
(出産又は出産予定日の当月を含めた前3か月、出産後3か月の計6か月間)
4.疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること
(疾病・負傷・心身障がい者)
5.長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
(おおむね、昼間4時間以上同居の親族その他の者の介護をしている場合。入院の付添い・居宅外親族の介護・障がい児(者)の通園・通学等の付添い)
6.風水害・震災・火災などの復旧にあたっている。
(自宅及びその近隣地域内の災害の復旧に当たっている場合)
7.市長が認める前各号に類する状態にあること。
(職業訓練法に基づく職業訓練施設又は学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校 で就学していること)