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1.障がい者手帳

 障がい者(児)福祉では、障がいの種類によって手帳が交付されます。いろいろなサービスや交通費などの割引を受ける場合、必要となることがあります。

〇身体障害者手帳

 補装具、更生医療の給付、施設への入所等身体障害者福祉法の各種サービスを受ける場合や税の減免、鉄道運賃の割引等各種の制度を利用するための証票として交付します。
(交付対象者)
 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能に永続する障がいがある方

○療育手帳

(交付対象者)
 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方

○精神障害者保健福祉手帳>

(交付対象者)
 精神科領域の病気にかかっていて、長期にわたって日常生活や社会生活に制限がある方

2.交通費などの助成

○運賃の割引等(身体・知的)

 障がい者家庭の生活を支えるために、以下のような各種運賃割引等のサービスがあります。
 JR旅客運賃、航空運賃、タクシー運賃、バス運賃、船舶運賃、NHK受信料携帯電話料金等・・詳細については各窓口にお問い合わせ下さい。

○有料道路通行料金の割引(身体・知的)

 障がい者が自ら自動車を運転する場合又は重度の身体障がい者もしくは重度の知的障がい者が乗車し、その移動のために本人以外の者が自動車を運転する場合に、適用を受けようとする障がい者1人につき1台の自動車に対して道路公団・首都高公団の有料道路通行料が割引となります。
■助成額:通行料金の5割
■申請方法:運転免許証・車検証・身体障害者手帳又は療育手帳を持参の上手続きしてください
        ※ETC利用者は、別途手続きが必要となります。

○心身障がい者タクシー料金の助成(身体・知的)

 身体障がい手帳又は、療育手帳の交付を受けている方(ただし、等級・障がい等の制限があります)が、市内のタクシーを利用する時に、料金を一部助成する制度です。
■対象者・・・・視覚障がい 1~2 級 ・下肢体幹  1~2 級 ・内部障がい  1 級 ・療育手帳 A1・A2
■助成額・・・1回につき 400 円 ・年間 24 枚支給
■申請方法・・・ 身体障害者手帳又は療育手帳及び印鑑を持参のうえ、福祉事務所で手続きをして下さい

2.補装具などの助成

○補装具の交付・修理(身体)

 身体障害者手帳を所持の方で、身体上の障がいを補うための用具の交付、修理を行っております。ただし、所得による自己負担及び制限があります。
◇補装具には次のようなものがあります。
・視覚障がい    眼鏡、盲人安全つえ、義眼等
・聴覚障がい    補聴器等
・音声・言語障がい 重度障害者用意思伝達装置
・肢体不自由    義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一部を除く)、座位保持装置など
・内部障がい    車いす、歩行器


○ストマ用装具の助成(身体)

 ぼうこう及び直腸機能障がい者が使用するストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)の交付に係る自己負担額の一部を助成する制度です。
■助成対象者・・・ぼうこう及び直腸機能障がい者で身体障害者手帳を所持する者
■助成額
 ・対象者に自己負担が発生した場合 自己負担額の1/2
→自己負担額は、対象者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定されます

○日常生活用具の給付・貸与

 重度の障がい者(児)の日常生活がより円滑に行われるよう、用具を給付又は貸与します。ただし、所得による自己負担及び制限があります。

4.医療費の助成

○重度心身障がい者(児)医療費の助成

 身体障害者手帳の交付を受けた方で、障がいの等級が1級及び2級に該当する方、療育手帳の交付を受けた方で、障がいの程度がAに該当する方又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、障がいの等級が1級に該当する方の医療費の個人負担(一部)を助成する制度です。
ただし、入院時の食事は自己負担になります。また、所得制限及び一部自己負担になる場合があります。

5.各種手当

○特別障害者手当

 在宅で身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給されます。

○障害児福祉手当

 身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活に常時介護を要する20歳未満の児童の保護者の方に支給されます。

○福祉手当

 昭和50年障害福祉年金等の制度改革に伴い、20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給用件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方に支給されます。
区分・手当額
特別障害者手当 月額 26,440円
障害児福祉手当福祉手当 月額 14,380円
・支給方法・・・銀行振込で年4回支払い(5、8、11、2月)
・申請方法・・・印鑑及び身体障害者手帳、又は 療育手帳を持参のうえ、福祉事務所で手続きしてくださ い

6.その他の助成

○自動車運転免許の取得に要する経費の助成

 身体障がい者の就労等社会活動を容易にし、社会復帰の促進を図るため、運転免許の取得に要する経費の一部を助成する制度です。
■対象者 身体障害者手帳保持者
■助成額 経費の2/3以内の額(最高10万円)

○身体障害者用自動車の改造費の助成

 身体障がい者(上肢、下肢又は体幹機能障がい者)が就労等のために自動車を取得するとき、その自動車の改造費を助成する制度です。
■助成額 10万円以内

○在宅重度障害者住宅改造助成事業

 心身障がい者(児)の快適な生活環境を確保するために、住宅設備を改善する費用の一部を助成する制度です。
■助成対象者 重度心身障がい者(児)(身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aの交付を受けている者)又はその保護者
  ☆その他については、在宅高齢者住宅改造助成事業と同じです。

○扶養共済制度(身体・知的・精神)

 心身障がい者を扶養する者(加入者)が一定の掛金を払い、加入者が死亡又は身体に著しい障がいを受けた場合に、心身障がい者に年金が支給される制度です。任意加入の制度です。
■心身障がい者の範囲
療育手帳・身体障害者手帳(1級~3級)・精神保健福祉手帳保持者 又は同程度と認められる者
■加入の資格
心身障がい者の保護者・県内に住所を有する・加入者が65歳未満 ・特別な疾病又は障がいを有しないこと等
■掛金
加入時の加入者の年齢により固定し、1口当たり月額 3,500円~13,300円(2口まで加入できます。)
■年金支給額
加入者が死亡したり、又は身体に著しい障がいを受けた場合に 月額2万円(2口加入の場合4万円)を支給します

○税の減免(身体・知的・精神)

 障がい者の家庭の生活を支えるために、次のような各種税の特例があります。
所得税・住民税の障害者控除、特別障害者と同居している者の住民税の配偶者控除・扶養控除、自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免等
(注)
■特別障がい者・・身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2及び精神障害者保健福祉手帳1級の所持者です。
■障がい者・・・・減免の対象となる障がい者は、身体障がい者にあっては障がいの種別により異なるので、自動車税事務所等に照会のこと。また、知的障がい者にあっては療育手帳A1・A2、精神障がい者にあっては精神保健福祉手帳1級の所持者です。

7.障害者自立支援法

○障害者自立支援法とは

 平成17年度までは障がいの種類により受けられるサービスの内容が決められていましたが、障害者自立支援法では、どの障がい(身体・知的・精神)の人も共通のサービスが受けられるようになりました。
○サービス内容

ホームヘルプ・デイサービス・短期入所・施設入所等

○サービスにかかる費用

 サービスを利用した場合、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて自己負担の上限額が設定されています。

○自立支援医療

 更生医療、育成医療、精神通院医療ではそれぞれ負担の割合等が違っていました。これが一本化され「自立支援医療」となり、指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得に応じて自己負担の上限が決められています。
(更生医療)         (精神通院医療)       (育成医療)
人工透析           統合失調症
心臓バイパス手術       躁うつ病
人工関節    等
                 自立支援医療

◆介護保険法によるサービスと共通する在宅福祉サービスは、原則として、介護保険によるサービスが優先します。サービスを受ける際には、事前に福祉事務所、健康推進課へご相談してください


※自立支援法の詳細については別添の自立支援法のパンフレットまたは福祉事務所障がい福祉グループへお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

津久見市福祉事務所 障がい者支援班
〒879-2435
津久見市宮本町20番15号
TEL 0972-82-9519
FAX 0972-82-9466