平成21年5月28日
津久見市指定給水装置工事事業者のリストを更新しました。
津久見市水道ビジョン
「津久見市水道ビジョン」を作成しましたので、公開いたします。
お引越し等に伴う各種手続き
【新しく水道の使用を始めるときの手続き】
新しく入居される家で水道が使えるようにするには「水道使用開始届」が必要です。
直接窓口での手続きとなります。電話でも受付はできますが、届出は窓口でお願いします。
手続きには印鑑と手数料200円が必要となります。
※事前に家の中の元栓や水道の蛇口が閉まっていることを確認しておいてください。
屋外にある「止水栓」を開ける作業をしますので、家の中の蛇口があいていると水が出っ放しになってしまいます。
【お引越し等により水道の使用を止めるときの手続き】
引っ越し等で水道の使用を止めたい場合は、「水道使用中止届」が必要です。
直接窓口での手続きとなります。印鑑と手数料200円及び使用料金の精算があります。
※手続きをしないときは、水道を使用しなくても基本料金を請求します。
【水道の使用者の名前がかわるときの手続き】
世帯主変更等(社名変更等)により使用者の名義を変更するときには電話による手続きもしくは直接窓口での手続きをお願いします。
【水道を新しく引くには】
水道を新しく引いたり、蛇口を増したりする給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者で施工するよう、市水道事業給水条例で定められていますので、工事施工にあたっては十分留意してください。
■津久見市指定給水装置工事事業者
くわしくは、上下水道課水道工務班0972-82-9517へお問い合わせください。
水道料金に関すること
<水道使用料金のお支払いは便利な口座振替で>
【口座によるお支払い】
金融機関(郵便局を含む)のお客さまの預(貯)金口座から自動的に水道使用料金・下水道使用料金が支払えます。振替日は毎月末(月末が土日祝日の場合は翌営業日)です。
※12月と3月はその月の末日に(末日が土日の場合は前日の営業日)に振替します。
■口座振替の手続き方法は以下のとおりです。
窓口での申し込み
○受付窓口
・津久見市に支店がある金融機関、郵便局
・上下水道課
○手続きに必要なもの
・預(貯)金通帳の口座番号
・通帳のお届け印
【納入通知書によるお支払い】
納入通知書を送付しますので、各金融機関(郵便局を除く)及び窓口にて直接お支払いください。
※水道使用料金は毎月請求されます。支払いが滞りますと、給水を停止する場合があります。
納期限までに確実に納入してください。
水もれやご家庭の水道に関すること
【ひと月に1回はご家庭で水もれ調査を】
ご家庭で行う水もれ調査の簡単な方法は、まず全部の蛇口をしめて屋外にあるメーターを
見てください。このときにメーターの針(パイロット)が回転していれば水もれの可能性がありますので、指定給水装置工事事業者か水道サービスセンターに連絡し、更に詳しく調査して、修理が必要なものは早く修理しましょう。
【検針にご協力を】
メーターボックスの周辺に物や車を置かないようにしてください。また、メーターボックスはつねに清潔に保管していただき、メーターの数値がきちんと確認できるようにご協力をお願いします。
【水の上手な使い方】
(1)蛇口の開け閉めをこまめに
蛇口は、ちょっと開けて使うと、1分間で6リットルの水が流れます。いっぱいに開けて使うと1分間で20リットルも流れます。
(2)お風呂の水を再利用
1回の残り湯を洗濯や掃除に利用すると、200リットル(2リットルのペットボトル100本分)の水が節約になります。
(3)歯みがきは水をとめて
コップ3杯(約0.6リットル)の水を使って済む歯みがきも、水を出しながら歯みがきをすると、約1分間に10倍の6リットル(2リットルのペットボトル3本分)の水を使います。
(4)洗車はバケツで
バケツに水をくんで車を洗うと約5杯程度で済みますが、ホースで流し洗いをすると6倍の30杯以上の水が必要です。
(5)洗濯は少ない水で上手に
「ためすすぎ」ですると200リットルの水で済みますが、水を流しながら1回”すすぎ”をすると420リットルの水を使います。(2リットルのペットボトル110本分の節約)
水道Q&A
Q1.口座振替日は、何日ですか?
A1.振替日は毎月末(月末が土日祝日の場合は翌営業日)となってます。当日、残高不足の場合は納入通知書を送付いたします。納期限までに各金融機関(郵便局を除く)及び窓口にて直接お支払いください。
※12月と3月はその月の末日に(末日が土日の場合は前日の営業日)に振替します。
Q2.メーター検針する日は、いつですか?
A2.津久見市では、毎月20日前後に行っています。
Q3.水もれをしていて水道料金が高くなりました。救済措置はありますか?
A3.地下の水道管からの水もれの場合は、水道使用料金減免の措置があります。水道業者(指定給水
装置工事事業者)で修理した後に水道使用料減免申請書を提出してください。
(蛇口やトイレ、ボイラーなどからの水もれなどは対象になりません。)
・申請書は、修理後早めに提出してください。
・減免対象期間は、1月です。
・(算式)該当月使用水量-前3ヶ月平均使用水量=超過水量×2/3=控除水量
(超過水量-控除水量)+前3ヶ月平均使用水量=請求水量
給水装置申込書様式