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受益者負担金制度

受益者負担金について

 公共下水道を整備するためにはたくさんの費用が必要になります。しかしながら、公共下水道は、道路や公園のように不特定多数の人々が利用できる公共施設とは違い、施設に接している人達のみが利用できる施設です。このような限られた人達だけが利用する施設を税金だけでまかなうことは利用できない人達に対して不公平になります。


 そこで、公共下水道を利用できる受益者に公共下水道整備費の一部を負担していただき遅れている下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが、受益者負担金制度です。この負担金制度は、下水道整備の貴重な財源となっています。

受益者負担金を納めていただく方

 受益者負担金を納めていただく方は、公共下水道が整備される区域内にある土地の所有者(権利者)です。ただし、土地が地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている場合は、それぞれ権利をもっている方が受益者となって負担金を納めていただくことになります。
 負担金を納めていただく方は、おおむね下記の基準になります。

受益者負担金を納めていただく時期

 下水道の汚水管工事が計画されている地域で、受益者負担金の賦課対象区域が告示されますと、その区域内の土地の受益者から受益者負担金をいただくことになります。
 この受益者負担金は、土地に対して一度だけ負担していただくもので、同じ土地に対して再度賦課されることはありません。

負担金の算出方法と納付方法

【算出方法】
所有する土地の面積(平方メートル) × 450円
単位負担金額/1平方メートルあたり450円
【納付方法】
1.分割納付/負担金総額を20回の分割で納める方法。6月、8月、10月、2月の年4回、5年間の分割で納めることになります。分割納付中に残りを一括で納めることもできます。
2.一括納付/負担金総額を最初の納期内(6月中)に納める方法。

一括納付報奨金制度

 負担金は、5年に分割して納めていただくことになっていますが、これを一括して前納されますと大変有利な報奨金制度があります。
 報奨金は、納期前に納付した負担金の増額に納期前に納付した納期数に応じ、報奨金交付率を乗じて得た額となります。ただし、報奨金の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。


【一括納付報奨金交付率表】

  納付期 第1期 第2期 第3期 第4期
1年度目 納期前に納付した納期数 19 18 17 16
報奨金交付率(%) 20 19 16 15
2年度目 納期前に納付した納期数 15 14 13 12
報奨金交付率(%) 14 13 12 11
3年度目 納期前に納付した納期数 11 10 9 8
報奨金交付率(%) 10 9 8 7
4年度目 納期前に納付した納期数 7 6 5 4
報奨金交付率(%) 6 5 4 3
5年度目 納期前に納付した納期数 3 2 1 0
報奨金交付率(%) 2 1 0 0

受益者の変更

 負担金の納入途中で、遺産相続や土地の売買などによって受益者が変わったときには、
受益者変更届の提出が必要です。申し訳ありませんが、津久見市役所上下水道課窓口(別館1階)までお越しください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先
<上下水道課> 電話番号:0972-82-9516