下水道をつかうには?(公共下水道への接続)
公共下水道工事

市では、みなさまが公共下水道を利用できる環境を整備するため、公共下水道工事を行っています。
工事では、公道内への汚水管の布設と公道に面した土地への公共ますの設置を行います。主な工事方法は開削工法といって、一度道路を掘って汚水管の布設等を行いますので、工事期間中は通行制限などをさせていただきます。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
現在は、千怒旭町など千怒地区を中心に工事を行っています。
下水道につなぐ工事(排水設備工事)
公共下水道が整備され、終末処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」といいます。みなさまの地域で公共下水道の工事が終わり、使用ができるようになりましたら、処理区域になったことを公示によりお知らせします。
この時点ではまだ、みなさま方の生活排水は公共下水道につながっていません。公共下水道を実際に使用していただくためには、排水管や汚水ますなどの宅内工事(排水設備工事)を個人負担で行っていただかなければいけません。
工事費はそれぞれの土地の条件によって異なりますので「津久見市公共下水道排水設備指定工事店」へ一度お問い合わせしてください。
指定工事店制度
.AccessPath)
排水設備工事が不完全だと、下水道管が詰まったり悪臭がする原因となります。このため市では、工事が適正に行われるように指定工事店制度を設けています。排水設備工事は、必ず「津久見市公共下水道排水設備指定工事店」に依頼してください。
【津久見市排水設備指定工事店一覧】
番 号 |
指定工事店名 |
住所 |
代表者名 |
電話番号 |
組 合 |
| 1 |
(株)後藤設備鉄工 |
地蔵町5番16号 |
後藤 忠生 |
82-2740 |
○ |
| 2 |
津港建設(株) |
宮本町23番25号 |
井東 健治 |
82-2248 |
○ |
| 3 |
川野水道工業所 |
元町7番3号 |
川野 清定 |
82-5563 |
○ |
| 4 |
(株)日邦津久見事業所 |
大字千怒504-1 |
小松 千代一 |
82-1509 |
|
| 5 |
(有)亀井水道工業所 |
高洲町18番23号 |
亀井 浩 |
82-2233 |
○ |
| 6 |
高山水理工業 |
港町2番19号 |
高山 宏 |
82-2426 |
○ |
| 7 |
(有)松岡水道工業 |
上宮本町8番6号 |
松岡 健二 |
82-1315 |
○ |
| 8 |
金只建材工業(株) |
新町9番3号 |
金只 俊郎 |
82-4807 |
○ |
| 9 |
古川設備 |
大字千怒4247 |
古川 孝二 |
82-5484 |
○ |
| 10 |
(有)塚本建設 |
志手町2番7号 |
塚本 清貴 |
82-4320 |
○ |
| 11 |
(株)九電工津久見営業所 |
津久見浦3825-70 |
谷川 厚 |
82-5228 |
○ |
| 12 |
小代築炉工業(株) |
入船西町21番1号 |
小代 一幸 |
82-4155 |
○ |
| 13 |
(有)隆栄 |
大字津久見4228-2 |
亀井 隆男 |
82-6838 |
|
| 14 |
協和産業(株) |
大字津久見1453-1 |
伊東 忠文 |
82-3661 |
○ |
| 15 |
笛木水道設備 |
大字日見1635-7 |
笛木 覚 |
84-9455 |
○ |
| 16 |
安部建設(株) |
大字津久見800 |
安部 正孝 |
82-2319 |
○ |
| 17 |
太平工事(株) |
入船西町16番9号 |
中村 謙助 |
82-8161 |
|
| 18 |
(有)政栄建設工業 |
大字津久見7894 |
新納 政信 |
82-1226 |
○ |
| 19 |
(株)大下建設工業 |
大字上青江3375-8 |
大下 恒善 |
82-2933 |
|
| 20 |
(株)丸大産業 |
宮本町10番16号 |
大下 進 |
82-8659 |
|
| 21 |
津久見建設(株) |
井無田町3番9号 |
高野 至 |
82-5291 |
|
| 22 |
(株)東和建設 |
地蔵町6番17号 |
神田 敏和 |
82-4188 |
○ |
※一番右側の欄に○印がついている工事店は、市役所が行う水洗化促進活動への参加や排水設備の無料見積など下水道事業に対して特にご協力をいただいている下水道組合加盟店です。
融資あっせん制度
.AccessPath)
排水設備工事を行う際、改造工事費を一時に負担することが困難な方に対して、市が指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子の補給を行います。
この融資あっせん制度は、処理区域になると排水設備工事を行うとともに、トイレの水洗化が法律で義務づけられているため、みなさまの経済的負担をなるべく少なくしようと定めた制度です。
【融資あっせんの内容】
◆融資額/改造工事1件につき40万円以内(この場合において、改造しようとする便所の数は、1世帯につき2箇所を限度とします)
◆償還期間/48か月以内
◆償還方法/借入の翌月から原則として毎月元利均等分割償還とします。また、償還期限前においても繰り上げて償還することができます。
◆利子補給/利子の補給率は次の表で定めます。
| 下水の処理開始の公示の日から工事完了の日までの期間 |
補給率 |
| 1年以内 |
100% |
| 1年を経過し2年以内 |
80% |
| 2年を経過して3年以内 |
60% |
3年以内に工事を完了したものであって、融資を受 けた者が利子補給を受ける時期に現に市民税非課税 世帯である場合。その場合、課税証明が必要です。 |
100% |
※その他特別の理由により排水設備設置の延期が認められた場合の 延期期間については、この表に定める経過年数としない。 |
※平成22年4月1日~平成24年3月31日の期間に限り、借入金の利子は市が全額負担いたします。実質的に無利子で融資が受けられます。
関連情報