消防
消防
○火事・救急は119番へ
火事や事故、急病などの通報は、局番なしで「119番」をダイヤルしてください。
○火災の通報は
「火事です。○○町○○番の○○です。○○が燃えています。目標は○○の近くです。」
○救急車の要請は
「交通事故です。場所は○○町の○○です。けが人は何人です。」
「急病です。私は○○町○○番の○○です。電話は○○局の○○○○番です。」のようにお知らせください。
○携帯電話での通報は
携帯電話から119番通報すると、津久見消防署につながります。
電波の状況や発信場所等により他市の消防署につながる場合もありますが、津久見消防署につないで下さいと伝えれば津久見消防署につないでくれます。
○救急車の利用
救急車は、一刻も早く病院等へ収容しなければならないけが人や重病人のためのものです。軽いけがや病気、正常出産などでは利用できません。
○消火実験・人工呼吸法の指導
町内会、婦人会などでの火災予防についての座談会、防火映画、消火実験、また人工呼吸法や応急処置の講習会は、消防署へお申し込みください。
○罹災証明書、救急搬送証明書の発行
火災の罹災証明書、救急の救急搬送証明書を発行します。
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問い合わせ 消防署【0972-82-5211】
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住宅用火災警報器等の設置について
消防法、津久見市火災予防条例により、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日から
既存住宅は平成23年5月31日までに設置しなければなりません。
なお、設置する場所は、次のとおりです。
1. 就寝に使用する部屋
2. (1)がある階の階段((1)が避難階の場合を除く。)
3. (1)がある階から2階下の階の階段(1)の1階下の階の階段に住宅用火災警報器等が設置されている場合を除く。)
4.(1)がある階(避難階に限る。)から2以上うえにある階に居室がある場合のその最上階
5. (1)から(4)までに該当しない階で、7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)
住宅用火災警報器等に関する質問などは、下記のフリーダイヤル又は消防本部にご相談ください。
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「住宅用火災警報器相談室」
<フリーダイヤル> 0120-565-911
津久見市消防本部予防係 82-5211
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悪質な訪問販売のご注意
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売や無理強い販売を行う業者にご注意ください。
・ 消防職員等が住宅用火災警報器等の訪問販売を行うことはありません。
・ 住宅用火災警報器等の未設置については、罰金などの罰則はありません。
・ 住宅用火災警報器の価格の相場は、4,000円~9,000円が中心です。
・ 製品を購入する際は、日本消防検定協会が性能を確認した鑑定品(検定マークのNSマーク入)が安心ですので目安としてください。