ふるさと納税制度については、地方税制改正に伴い、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう地方公共団体に対する寄附金税制が抜本的に拡充された制度です。
例えば、ふるさと「津久見」を離れて働く方などが、津久見を応援したいと思う気持ちを寄附というかたちであらわしていただくと、その思いである寄附が、今住んでいる自治体の住民税の軽減等によりサポートされます。
本市では、ふるさと創生の観点から頂いた寄附を「ふるさと創生事業基金」に一度積立させていただき、後年度のまちづくりのための資金として活用したいと考えており、制度の概要や手続きについては下記のとおりとなっています。
寄附の申し込みと納付手続き
次の方法で納付できます。
申し込みについては、以下の寄附申込書をご利用ください。
1.金融機関等を利用される場合
振込用紙は(1)「ゆうちょ銀行用」と(2)「その他の金融機関用」があります。
申し訳ありませんが、振込手数料については寄附をされる方の負担となります。
ただし、(1)「ゆうちょ銀行」の専用振込用紙を利用された場合は無料です。
※金融機関でもどる振込用紙の半券については、控除用の領収書となりますので、大切に保管してください。
2.現金書留で納付される場合
申し訳ありませんが、郵送料については寄附をされる方の負担となります。
※翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告してください。
(確定申告が不要な方は、住所地の市区町村に申告します。)
上記標準例の場合、
・Aの所得税の所得控除は、
〔40,000円-5,000円〕× 10%(所得税の限界税率①) = 3,500円
・Bの※1(住民税の基本控除額)は、〔地方公共団体に対する寄付金 - 5,000円〕
× 10%となりますので、
〔40,000円-5,000円〕× 10%(一律) = 3,500円
・Cの※2(住民税の特例控除額)は、〔地方公共団体に対する寄付金 - 5,000円〕
×〔90% - 0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)〕となりますので、
〔40,000円-5,000円〕× 〔90%-10%(所得税の限界税率①)〕 = 28,000円
となります。
他にも、控除対象限度額については、総所得金額等{注1}の30%や、C※2についても個人住民税所得割の額の1割が限度などの制限があります。
(また、所得税については寄附を行った年、住民税については、寄附を行った翌年度の住民税からの控除となります。)
{注1}総所得金額等とは、
サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額
年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除金額
を言います。