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死亡

ご遺族の方へ

○印鑑をご持参ください。市民生活課窓口担当が各課にご案内いたします。


【戸籍関係】
○戸籍謄本等は死亡届提出後、記載に3日(土、日、祝日を除く)ほどかかります。
○受理証明(死亡届の写し)の取得には、公的年金か郵便局の簡易保険の証書が
必要です。


【公的年金の受給者】
○未支給年金の請求及び死亡届の手続きが必要です。(年金証書を持参してください)
○同一生計者で2親等以内の親族が対象となります。未支給請求される方の通帳が必要です。


【国民健康保険の被保険者】
○保険証を返却してください。
○葬祭費が支給されます。(2万円)※喪主の方の口座番号が必要です。


【老人保健の受給者】
○受給者証を返却してください。


【介護保険の受給者】
○受給者証を返却してください。


【乳幼児医療の該当者】
○受給者証を返還してください。


【障害者手帳をお持ちの方】
障害者手帳を返還してください。


【緊急通報装置・福祉電話をお持ちの方】
緊急通報装置・福祉電話を返還してください。


【一人親家庭になられた方】
母子自立相談員がご相談に応じます。


【児童手当の該当者】
消滅届の手続きが必要です。


【税金】
納税方法(納税組合、口座引き)の切替をしてください。
固定資産税の納管人を届出してください。


【水道・下水道】
一人世帯の場合、中止の届出をしてください。
届出日までの精算金がかかります。
下水道の義人変更(使用者及び振替口座名義人が亡くなった場合)

このページに関するお問い合わせ先
<市民生活課> 電話番号:0972-82-9511 / FAX:0972-82-6187