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就職

国保の加入・脱退手続き

各職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、すべて国保に加入し被保険者にならなければなりません。
国保は世帯単位で加入することになっております。したがって、1世帯で1人1枚ずつの被保険証カードが交付されます。
ただし、長期の国保税の滞納者については、有効期限の短い短期保険証や被保険者資格証明書が交付されることがあります。

【加入・脱退などの届出】
加入や脱退などの異動があったときは、14日以内に市民生活課に届出をしてください。

【加入】
○他市区町村から転入して来たとき・・・印鑑・転出証明書
○他の健康保険をやめたとき・・・ 印鑑・健保の離脱証明書
○生活保護を受けなくなったとき・・・印鑑
○子どもが生まれたとき・・・印鑑・保険証
【脱退】
○他市区町村へ転出したとき・・・印鑑・保険証
○他の健康保険に加入したとき・・・印鑑・国保と健保の保険証
○生活保護を受けることになったとき・・・印鑑・保険証
○死亡したとき・・・印鑑・保険証・喪主の方の口座番号

お問合せ 市民生活課 国保・年金班 電話:82-9511

退職

会社などに就職・会社などを退職した場合について

就職や退職などにより国民年金の加入のしかたが変わります。
変更があった場合は、そのつど届出が必要となります。
届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、忘れずに届出を行なってください。
なお、届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。

【会社などに就職(厚生年金・共済組合等に加入)した場合】
厚生年金・共済組合等(第2号被保険者)に加入した場合は事業所(勤務先)が変更手続きを行ないます。

【会社などを退職(厚生年金・共済組合等を脱退)した場合】
厚生年金・共済組合等(第2号被保険者)を脱退された方は、国民年金(第1号被保険者)への変更手続きが必要です。変更手続きは市民生活課国保・年金班の窓口で行ないますので、必要書類等を持参のうえ、お越しください。
※手続きに必要なもの
 ・印鑑
 ・年金手帳
 ・社会保険等資格喪失証明書(事業所発行)または離職票

お問合せ 市民生活課 国保・年金班 電話:82-9511