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結婚・離婚

婚姻届

【いつまでに】
期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。

【どこに 】
市民生活課
または次のいずれかの市区町村の戸籍係
  夫または妻の本籍地 /夫または妻の住所地

【だれが】
夫になる人、妻になる人
(20歳以上の証人が2人必要です)

【必要なもの】
身分証明書
届書1通
届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出をするかた)
届出人の印鑑(姓の変わるかたは旧姓の印鑑)

離婚届

離婚には「夫婦の協議による離婚」と「調停・審判・判決による離婚」があります。
内容によって必要なものが異なりますので注意してください。
【いつまでに】
・協議離婚
届出期間はありません。届出の日から法律上の効力が発生します。
・調停/審判離婚/判決
それぞれの成立、確定の日(その日を含む)から10日以内

【どこに】
市民生活課
または次のいずれかの市区町村の戸籍係
夫婦の本籍地 夫婦の住所地

【だれが】
・協議離婚
夫、妻(20歳以上の証人が2人必要です)
・調停/審判離婚/判決
申立人(証人は不要)

【必要なもの】
届書1通
届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出をするかた)
届出人の印鑑(現在の姓のもの)
調停調書の謄本(調停離婚のとき)
審判書謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
判決謄本と確定証明書(判決離婚のとき)

引越し

【津久見市に転入したとき】
○転入届
転入した日から14日以内に届出てください。
届出には、いままでの住所地の市町村長が発行した転出証明書が必要です。

【市内で住所が変わったとき】
○転居届(市内)
転居をした日の翌日から14日以内に届出てください。 
国保加入者は保険証を、介護保険の被保険者は介護保険証をご持参ください

【津久見市から転出したとき】
○転出届(市外)
転出する前から届出ができます。
届出をすると転出証明書を発行しますので、転入先市町村に持参してください



詳細は市民生活課窓口で   電話 0972-82-9511