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津久見市過疎地域自立促進計画(H22年度~H27年度)に対するパブリックコメント制度による意見募集について

■過疎地域自立促進計画とは?

過疎地域については、昭和45年以来これまで4度の過疎対策のための特別措置法が時限立法で作られ、各種の対策が講じられてまいりました。(津久見市は平成2年に制定された「過疎地域活性化特別措置法」のもとで平成4年に過疎地域指定を受けました。)
前回(平成12年)制定された「過疎地域自立促進特別措置法」は、平成22年3月末で失効することとなっておりましたが、今年の3月に法が一部改正され平成28年3月末まで期限が延長されました。
また、今回の改正では、これまでハード事業を対象としていた過疎対策事業債が、地域医療の確保、住民に身近な生活交通の確保、集落の維持及び活性化などの住民の安全・安心な暮らしの確保を図るためのソフト事業へも拡充されました。
「過疎地域自立促進計画」とは、地域の実情に応じて、地域における創意工夫による積極的施策を実施し、総合的かつ計画的な自立促進のための施策を推進するために策定するものです。過疎対策事業債のほか補助金など財政上の特別措置を受けるためには、策定する必要があります。

■パブリックコメント制度とは?

パブリックコメント制度とは、市が重要な施策などを立案する際に、その案と関連資料を広く市民の皆さんに公表し、ご意見を頂くとともに、頂いたご意見を案に生かせるかどうかを検討し、その結果と市の考え方を公表するものです。

■募集要領

1.公表場所
過疎計画(素案)は、津久見市ホームページおよび以下の場所で公表します。
・津久見市役所 ・日代出張所 ・四浦出張所 ・保戸島出張所
・津久見市民図書館

 

2.募集方法
公表場所での直接提出、郵便、ファクシミリまたは電子メールにて受け付けます。
なお、ご意見は、住所、氏名の記載を必須要件とさせていただきます。
記載がない場合は、受付できませんのでご了承ください。

 

3.募集期間
平成22年7月7日(水曜日)午前8時30分~平成22年7月27日(火曜日)午後5時まで
なお、郵便による場合は、必着とさせていただきます。

 

4.提出された意見
提出された意見を考慮して過疎計画の策定を進めるとともに、各意見とそれに対する市の考え方等を整理して公表します。(氏名等は公表しません。)

 

5.その他
応募手続についての詳細は、「津久見市過疎地域自立促進計画(平成22年度~平成27年度)についての市民意見募集手続に関する要綱」をご覧ください。

津久見市過疎地域自立促進計画(平成22年度~平成27年度)(素案)
津久見市過疎地域自立促進計画(平成22年度~平成27年度)についての市民意見募集手続に関する要綱
「津久見市過疎地域自立促進計画(平成22年度~平成27年度)」(素案)に対する意見募集用紙
※電子メールをご利用の方は、下の意見募集用紙(29.7KB)をダウンロードしてまちづくり推進課へ送信ください。
このページに関するお問い合わせ先
<まちづくり推進課> 電話番号:0972-82-4111 / FAX:0972-82-9520