四浦半島遊漁協定が1月1日から発効します
四浦半島の釣り場のマナー向上と地元との調和を願って、平成21年11月27日に調印が行われ平成22年1月1日から協定が発効されますのでご理解とご協力の程お願いいたします。
(協定の概要)
(1) ゴミ、釣り具、残ったまきえ等の投棄禁止
(2) 道路や漁港等への迷惑駐車の禁止
(3) 入出港する船舶の航行や漁業操業に支障を与える釣りの禁止
(4) 毎月第2土曜日(県下一斉休漁日)の午前6時から翌日の午前6時までの釣りの自粛
(5) 協定参加者はルールを守らない人にルール遵守の協力要請を行う。
(6) 協定参加の釣り人は目印となるものを装着する。 四浦半島の釣り場のマナー向上と地元との調和を願って、平成21年11月27日に調印が行われ平成22年1月1日から協定が発効されますのでご理解とご協力の程お願いいたします。